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スポーツ振興助成扱いの処方箋

スポーツ振興助成扱いの処方箋

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知り合いの小児科の門前薬局の方からの質問だったのですが、明確に答えられず。以下の通り。

保険診療したけど、500点越えたからけがは安全協会扱いにしたいって連絡あり、医院さんに話して処方箋を二枚に分けてもらいました。 同日に保険扱いと安全協会扱いの処方箋だと、調剤基本料は各々とれますか?
とのことでしたが。
それとも、そもそも処方箋は分けなくて、保険請求して、安全協会の病名に匹敵する調剤のみを記載して調剤明細をお渡しするではだめなのかなぁと。処方箋を分ける必要はあるのでしょうか?
例えば、怪我と風邪だとしても、処方箋は一枚でお渡しすると思うのですが、安全協会の怪我だけで処方箋を分けることはないかなぁと。

回答

ベストアンサー

処方箋を分ける必要はあるのでしょうか?
→ないと思います。安全会の専用用紙に該当の点数を記載すれば良い話だと思うのですが…

私もそう思いました。
確信できて、しっかりと伝えてあげれそうです!
ありがとうございました。

 処方箋を分ける必要はないと思います。また、500点はスポーツの怪我が治癒するまでの療養の全てで考えますので、医科、調剤、転院を伴うならば転院先の分も含みます。よって500点は容易に超えると思います。

その通りですよね。
的確なご回答、助かりました。
しっかりと伝えたいと思います。ありがとうございます????

スポーツ振興助成扱いにおいて、医療機関では(様式番号)別紙3(1)の『医療等の状況』を記載、保険薬局では(様式番号)別紙3(7)『調剤報酬明細書』を記載しますので、日本スポーツ振興センターは各様式にて医療費を把握できますので、処方箋を分ける必要はないと思います。

大変勉強になりました。
知り合いにも、確信を持って伝えられそうです。
ありがとうございます????

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