服薬情報等提供料2の算定日
服薬情報等提供料2の算定日
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トレーシングレポート提出時の服薬情報等提供料2は
・次回来局時に算定するのか?
1.月1回の算定になっていますが、既に服薬情報等提供料2をその月に取っていた場合、次次回以降の翌月来局時に算定可能か?
2.服薬情報等提供料2はその日(トレーシングレポート提出する許可を得た服薬指導日)に加算すべきか?
※この場合は後日トレーシングレポート提出になるので算定要件「保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合」に該当しないのか?
・次回来局時に算定するのか?
1.月1回の算定になっていますが、既に服薬情報等提供料2をその月に取っていた場合、次次回以降の翌月来局時に算定可能か?
2.服薬情報等提供料2はその日(トレーシングレポート提出する許可を得た服薬指導日)に加算すべきか?
※この場合は後日トレーシングレポート提出になるので算定要件「保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合」に該当しないのか?
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