公務労災について
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初めて公務労災の書類を患者さんから受け取り、記入をしているのですが、
「11 調剤費請求明細」の一番下に「上記の事項は事実と相違ないことを証明します。(この欄の記入は、調剤に当たった薬剤師に 療養補償の費用の受領を委任する場合は不要です。)」と書かれている欄の意味がよく分からなく、どういった時に記入した方が良いのでしょうか?
「11 調剤費請求明細」の一番下に「上記の事項は事実と相違ないことを証明します。(この欄の記入は、調剤に当たった薬剤師に 療養補償の費用の受領を委任する場合は不要です。)」と書かれている欄の意味がよく分からなく、どういった時に記入した方が良いのでしょうか?
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