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夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目 連続夜勤について

夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目 連続夜勤について

  • 受付中回答3
急性期看護補助体制加算の加算の夜間看護体制加算などの施設基準では、夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目として、アからケまでの各項目のうち3つ以上の項目を満たしている必要があります。
この中で、「ウ」の項目は「当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の連続して行う夜勤の数 が2回以下であること。」というものです。

この「ウ」の項目に関連した疑義解釈として、以下のものがあります。
事務連絡 平成28年6月14日 疑義解釈資料の送付について(その4)
(問9)急性期看護補助体制加算(夜間看護体制加算)、看護職員夜間配置加算及び看護補助加算(夜間看護体制加算)における看護業務の負担の軽減に資する業務管理等に関する項目のウの夜勤の数について、早出、遅出など一部夜勤時間帯を含む勤務形態についても、当該項目の夜勤の連続回数の対象となるか。
(答)勤務時間に午後10時から翌日5時までの時間帯が一部でも含まれる場合は当該加算の項目の夜勤の連続回数の対象として計上する。

当院には、派遣の看護補助者で16:30~25:15の勤務時間帯で3日以上連続して勤務している職員がいます。このような勤務をしている職員は2~3人で、それ以外の職員は夜勤の連続日数は2日以内ですが上記の疑義解釈があるので当院は「ウ」の項目は満たしていないということになると思います。
3回以上連続して夜勤をしている職員は2~3人だけで、「ウ」の項目を満たせないというのが勿体ない気がして、見落としている関係通知がもしあれば教えていただけないかと思い、質問投稿させて頂きました。それとも、こういった場合はやはり上記疑義解釈が出ている以上「ウ」の項目は満たしていないことになってしまうと思いますか。

回答

疑義解釈で示されている以上、夜勤の連続回数に含まれることとなりますので、当該項目は要件を満たしていないこととなります。

>3回以上連続して夜勤をしている職員は2~3人だけで、「ウ」の項目を満たせないというのが勿体ない気がして
→施設基準で夜勤体制の充実が求められていることから、満たせない場合は加算の届出ができません。
このような人事労務に関することで問題があれば、院内の然るべき会議体で事情を説明し対策をするなど、院内全体として共有すべきものと考えます。
どうしても事務方は「抜け道」を探したがりますが、働き方改革で人の管理が見直されてきていますので、ムリ、ムダがない配置をすることが重要と思います。

「派遣の看護補助者で16:30~25:15の勤務時間帯で3日以上連続して勤務」とありますが、勤務帯が固定なのであれば、交代制の看護要員に該当しないのではないですか?
もし固定の場合、勤務時間等を整理し、管轄の厚生局に「ウ」の項目の対象職員から外しても良いかどうか確認する価値はあると思います。

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