小児運動器疾患指導管理料の医師の研修について
小児運動器疾患指導管理料の医師の研修について
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『以下の要件をいずれも満たす常勤の医師が1名以上勤務していること。
ア整形外科の診療に従事した経験を5年以上有していること。
イ小児の運動器疾患に係る適切な研修を修了していること。』
回答
以下参考に。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000202132.pdf
【小児運動器疾患指導管理料】
問124 施設基準における常勤の医師に係る「小児の運動器疾患に係る適切な研
修」とは何を指すのか。
(答)現時点では、日本整形外科学会が主催する「小児運動器疾患指導管理医
師セミナー」を指す。
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