精神科算定
精神科算定
- 受付中回答1
初診の方で精神保健指定医ではない医師で31分診察を行いました。処方はなく診断書発行のみで終了しました。
算定できる項目を教えて頂きたいです。
通院精神療法は初診では算定できないのでしょうか。
算定できる項目を教えて頂きたいです。
通院精神療法は初診では算定できないのでしょうか。
回答
I002 通院・在宅精神療法は初診でも算定可能です。ご質問内容のみで判断すると初診、精神保健指定医ではない医師が31分の通院精神療法を行ったならばI002 通院・在宅精神療法「ハ イ及びロ以外の場合 (1)30分以上の場合 ② ①以外の場合」になると思います。
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