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通院精神療法 について

通院精神療法 について

  • 解決済回答3
お世話になっております。抗精神病薬薬多剤投与に関する質問です。
初歩的な質問となってしまいますが、何度読んでも理解出来ず、ご教授頂けますと幸いです。

処方箋料では多剤投与の際に、処方箋料1の算定をせず、臨時の投薬等のもの、など(イ)~(二)に当てはまる場合、処方箋料1又は2を算定できますが、
通院精神療法に関しても同じでしょうか?
抗精神病薬多剤投与の場合減算されてしまいますが、処方料と同じく(イ)~(二)に当てはまる場合は減産せず、30分未満指定医師の点数315点を算定してしまって問題ないでしょうか?

まとめられず長文となってしまい申し訳ございません。

回答

ベストアンサー

訂正と補足です。
医師の条件はほぼ前と同じで、要件にございました。失礼致しました。

>三 当該処方が臨時の投薬等のもの又は患者の病状等によりやむを得ないものであること
とは、
>>F100処方料の「向精神薬多剤投与の場合の処方料の算定方法」の(1)のアからエまでのいずれかに該当するものであることをいう。
とあります。一見、アからエのどれかひとつでも良さそうに見えますが

F100の算定方法の(1)に、
「なお、「臨時の投薬等のもの」とはアからウまでのいずれかを満たすことをいい、「患者の病状等によりやむを得ず投与するもの」とは、エを満たすことをいう。」
とありました。

しろぼんねっとの点数表のなかに該当の記載箇所が見つけられず手元の点数本での書き写しで誤字あるかもしれませんが、ご参考になれば。

ありがとうございます!
当院ではいままで、処方箋料は普通の点数をとっても、通精は減算でとっていたため、確認させていただきました!とてもタメになりました、ありがとうございましたm(_ _)m

(ニ)は、医師の条件ですが、(イ)~(ニ)クリアされていれば、315点は算定可能と思います。別紙様式40の報告や厚生局に届出等も必要です。というのがこの度の改定前までの認識だったのですが、
令和6年版の点数表を確認していましたら、通院・在宅精神療法の減算されない要件が変わっていました。

向精神薬多剤投与で、通院・在宅精神療法が減算されるのは、
「1回の処方において、3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精神病薬を投与した場合であって、別に厚生労働大臣が定める要件を満たさない場合、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。」
厚生労働大臣が定める要件を満たしていれば、減算されません。

減算されないための、厚生労働大臣が定める要件は
「別表第十の二の四 
次に掲げる要件をいずれも満たすこと。
一 当該保険医療機関における三種類以上の抗うつ薬及び三種類以上の抗精神病薬の投与の頻度が低いこと。
二 当該患者に対し、適切な説明及び医学管理が行われていること。
三 当該処方が臨時の投薬等のもの又は患者の病状等によりやむを得ないものであること。」
であり、(イ)~(ニ)ではありません。

医師の条件である(ニ)がなくなったのか不明です。調べてみます。
他の方からの回答を私も待ちたいと思います。

I002の通知(20)の「ウ」を確認してください。
臨時の投薬等のもの等については処方料の(3)のアの(イ)〜(ニ)までのいずれかに該当するものをいいます。(処方箋料も同様)

ご回答ありがとうございますm(_ _)m

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