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情報通信機器を用いた通院精神療法の算定

情報通信機器を用いた通院精神療法の算定

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長文失礼致します。

精神科クリニックでオンライン診療を行っていますが、オンライン診療にて通院精神療法の算定を取るためには、以下の要件も満たす必要がありますか?
情報通信機器を用いた診療の届出・ガイドラインに沿った診療は行っておりますので、問題ないです。

以下の要件は町の小さな精神科クリニックだと基準としてやや厳しい気もしますが、やはりこの要件を満たしていないと、オンライン診療で通院精神療法は算定できないのでしょうか?


(3)オンライン精神療法指針において「オンライン精神療法を実施する医師や医療機関については、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムに資するよう、地域における精神科医療の提供体制への貢献が求められる」とされていることから、以下の「ア」及び「イ」を満たすこと。

ア】地域の精神科救急医療体制の確保に協力している保険医療機関であること。
 具体的には、(イ)から(ハ)までのいずれかを満たしていること。

(イ)精神科救急医療確保事業において常時対応型施設として指定を受けている医療機関又は身体合併症救急医療確保事業において指定を受けている医療機関であること。

(ロ)精神科救急医療確保事業において病院群輪番型施設として指定を受けている医療機関であって、①又は②のいずれかに該当すること。

①時間外、休日又は深夜における入院件数が年4件以上であること。
 そのうち1件以上は、精神科救急情報センター、精神医療相談窓口、救急医療情報センター、他の医療機関、都道府県(政令市の地域を含むものとする。以下「ア」において同じ。)、市町村、保健所、警察又は消防(救急車)からの依頼であること。

②時間外、休日又は深夜における外来対応件数が年10件以上であること。
 なお、精神科救急情報センター、精神医療相談窓口、救急医療情報センター、他の医療機関、都道府県、市町村、保健所、警察又は消防(救急車)等からの依頼の場合は、日中の対応であっても件数に含む。

(ハ)次の①及び③又は②及び③を満たしていること。

①精神科救急医療確保事業において外来対応施設として指定を受けている医療機関であること。

②時間外対応加算1の届出を行っていること。

③精神科救急情報センター、都道府県、市町村、保健所、警察、消防(救急車)、救命救急センター、一般医療機関等からの患者に関する問合せ等に対し、原則として当該保険医療機関において、常時対応できる体制がとられていること。
 また、やむを得ない事由により、電話等による問合せに応じることができなかった場合であっても、速やかにコールバックすることができる体制がとられていること。

イ】当該保険医療機関において情報通信機器を用いた精神療法を実施する精神保健指定医が、精神科救急医療体制の確保への協力を行っていること。
 具体的には、(イ)又は(ロ)のいずれかの実績があること。

(イ)時間外、休日又は深夜における外来対応施設(自治体等の夜間・休日急患センター等を含む。)での外来診療又は救急医療機関への診療協力(外来、当直又は対診)を年6回以上行うこと(いずれも精神科医療を必要とする患者の診療を行うこと。)。

(ロ)精神保健福祉法上の精神保健指定医として業務等を年1回以上行っていること。

回答

地域性もありますが、クリニックではかなり厳しいと思います。
指針が求めているのは、急変時や自殺未遂、向精神薬の乱用や依存の傾向がある場合等、緊急時に適切に対応できる体制をとっておくことです。
よって、対面診療が行える、夜間や休日等は入院を含め地域の医療機関と連携して対応できる、急変時に貴院が対応できない場合の対応医療機関を含む診療計画の作成など、診療責任上、オンライン診療で対応できない事態が起きた場合の体制を整えておかないと難しいと考えます。

 koha さんは7/23にご質問「オンライン診療の通院精神療法の算定について」(https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=46365)のkoha さんと同一人物でしょうか?
 今回ご質問の件をご理解の上で前回ご質問をされていたものと思っていましたが、違うのであれば、今回ご質問の件を満たしていただく必要があります。

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