ベースアップ評価料の支給の仕方
ベースアップ評価料の支給の仕方
- 解決済回答4
毎月の来院患者の増減によりベースアップ評価料の総額が変わるので、前月分のベースアップ評価料総額を翌月に支給するということでいいのでしょうか。
例えば7月分の支給額は6月のベースアップ評価料の総額を職員に分配するみたいな形です。
それとも、ベースアップ評価料の届出を出すときに算定金額の見込みで記入した金額を10カ月間毎月支給しないといけないのか調べても解答に行きつかず大変困っています。どうかご教授お願いいたします。
回答
分配案に関してですが
前提として、この評価料は「医療従事者の処遇」を改善することが目的のものですので、勤続年数や業務評価に左右されるものではないと思います。(分配は事業主判断ですが)
職員に対しては、この趣旨をしっかり伝えることが重要です。
また、私の施設では、パート勤務者には時給に上乗せする手当としてつけています。
常勤職員の賃上げ手当額を就業規則に定める月の所定労働時間で割り、1時間あたりの単価を算出して、それを時給に上乗せしています。
労働契約時間に基づいた支給ですので不公平感なく運用できると思います。
なお、この手当の支給によって扶養範囲内で働いていた方が収入要件を超えてしまう場合もありますので注意は必要です。
大変参考になりました。
どうしたらいいのか確固たる方針が見えず揺らいでいたのですが、軸が定まった気がします。
色々教えていただいて、本当にありがとうございました。
ベースアップ評価料の届出を出す際、賃上げの担保方法(賃金規程や就業規程の見直しなど)を明記したかと思います。
毎月の賃上げ額はその担保方法に基づいて毎月支払われる手当として支払う必要があります。
よって、前月で得た評価料を翌月に分配するというものではありません。
支給する金額設定が大きすぎると、事業主の持ち出しも当然でてくると思われます。
実績報告においては、評価料で得られた収入分を職員にしっかり分配していることが要件です。
ご回答ありがとうございます。
そうすると、届出で試算した評価料の見込み額を毎月支給すると言うことで合っていますでしょうか。
「毎月の決まった手当」の金額設定は事業主によるものですので、評価料の試算額に基づいて手当を設定することになるかと思います。
前述もしましたが、この手当は賃金規程などで担保されている必要があります。例えば毎月8,000円を手当として支払うといった規程を新たに設けた場合で、評価料の収入が少ないから手当を6,000円へ減額する、といったことはできません(労働者の不利益に該当します)
ご丁寧にお答えいただいて感謝申し上げます。お陰様で霧が晴れました。
すいません、もう一つお聞きしてよろしいでしょうか。うちはパートさんが多い(パートさん全員、月30時間超えの勤務ではあります)のと勤続年数にそれぞれ差があり、どのような基準で分配するのがいいのか悩みます。職員が不公平感なく納得してくれそうな分配案をお聞きできましたら幸いです。
遡及等でなければ、通常毎月固定の手当になると思いますので前月分を考慮するというものではないと思います。
ご回答いただき感謝申し上げます。
質問させていただいて本当に良かったです。
皆さまのお陰でよく理解出来ました。
ありがとうございました。
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