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令和6年度4月入職者ベースアップ評価料 賃上げについて

令和6年度4月入職者ベースアップ評価料 賃上げについて

  • 受付中回答4
令和6年4月に入職したのですが、私の病院では新規入職者がベースアップ賃上げの対象外になりました。問題はないのでしょうか?
有識者の方からのご意見いただきたいです。

回答

ベースアップ評価料は医療関係職種のR6・R7年度の給与水準の引き上げを目的としたもので、新入職員だから賃上げの対象外、とはならないはずです。(対象職種であることが前提ですが)
評価料の届出の際、賃上げの担保方法として就業規則や賃金規程の改定も行われているはずですので、そこに新入職員を対象外とするといった表記があるのであれば、それを基に厚生局へ確認してみることが確実な方法です。

ちなみに、看護職員処遇改善評価料のみ届出していて、ベースアップ評価料を届出していない場合などであれば、看護職員以外の賃上げを行う必要はありません。

私の病院では新規入職者がベースアップ賃上げの対象外になりました。
→申請はされていますか?それはいつからでしょうか?また新規さん入職者の職種は該当職種でしょうか?また貴院の規模がわかりませんが、遡及はあり得ないのでしょうか?
 ご質問文だけでは詳細わからず何とも言えません。

回答いただきありがとうございます。
新規入職者は対象の職種です。
病院全体としては申請しており、2年目以降は賃上げが決まっています。
今日理事に確認したところ、
「前年度に働いていた人のみがベースアップ加算の対象である。社会一般の常識的にそう。」「新規入職者は4月からの給与に含めている」。と言われました。
前者は「対象にならない」後者は「対象にならない」という意味で矛盾しているように思います。いずれにせよ新規入職者に対して賃上げをしたくないことは分かりました。後者については6月の説明会時点で各職種ごとの賃上げ額(配当)は決まってないと言っていたため、後付けだと思います。

疑義照会で
ベースアップ評価料による収入を対象職員の賃上げに用いる場合、例えば現行の賃金水準が低い職員・職種に重点的に配分するなど、対象職員ごとに賃金改善額に差をつけてよい
とはなっていますので、就業規則等で入職から○ヶ月以降はベースアップ加算手当あり 等の文言があるなら問題はないのではないでしょうか。

わからないことがあり、納得いかない場合は厚生局へ問い合わせをすすめます。

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