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訪問診療での点滴の扱いについて

訪問診療での点滴の扱いについて

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訪問診療を行っているクリニックです。
月2回の訪問診療を行い、施医総管を算定しています。

質問をしたい患者様についてですが、
コロナウィルスに罹患し、脱水認められたため1週間ソルアセトF点滴指示がドクターより出ました。

しかし、入所している施設に看護師がいない、訪問看護も入っていない為当クリニックの看護師が毎日点滴をおこなっていました。

お伺いしたいのが、手技と薬剤の算定方法についてです。
訪問日は手技料と使用薬剤を算定しました。
翌日以降は点滴のみとなるため手技料と薬剤のみ入力していたのですが、レセコンのエラーで、「実日数を超えた算定をしています」と出てきました。

このような場合、手技料は算定できないのでしょうか?

過去に例がなく調べてもわかりませんでした、わかる方がいらっしゃいましたらご教示お願いいたします。

回答

ベストアンサー

まず、点滴手技料ですが、医師が訪問して行うか、医師に同伴して訪問した看護師が行った場合に限り算定できます。
お尋ねのようなケースでは、C005-2在宅患者訪問点滴注射指導管理料に沿って指示出し、指示受け、実施して算定します。点滴薬剤は「注射」の項で算定します。
なお、看護師が訪問しているので、C005在宅患者訪問看護・指導料の算定(在宅患者訪問点滴注射指導管理料の対象者なので月に1回に限り7日を限度として週4日目以降も算定可)、ならびに訪問回数により同区分「注3」の難病等複数回訪問加算を算定できます。
また、コロナ罹患者ですので施設基準の届出状況にもよりますが、外来感染対策向上加算、発熱患者等対応加算の算定をお忘れなく。

ご回答ありがとうございます!!!
調べる糸口もわからず困っていたので助かりました。
入職して間もないので内容しっかり確認し算定したいと思います。

補足までありがとうございます!!
しかしながら、ドクター1人、スタッフ4名で運営しているクリニックのため施設基準はどちらも届けていないようで算定不可でした、、、
今後施設基準の届け出をするかもしれないので頭に入れておきます!

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