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在宅自己注射指導管理中の外来での注射手技料

在宅自己注射指導管理中の外来での注射手技料

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不妊治療で在宅自己注射指導管理料でゴナールエフを管理している患者で、その月に外来でHMGを投与した場合に、HMGと手技料は別に算定できるでしょうか?

点数表・早見表には、在宅自己注射管理料で管理しているものと関係のない薬剤であれば、外来での薬剤も注射手技料も別に算定できるとあります。

ただゴナールとHMGは同じ2413の薬効分類の性腺刺激ホルモンであるため関係のある薬剤と判断されるでしょうか?

例えば、調整卵巣刺激と卵胞成熟・黄体化でそれぞれ目的が異なって在宅と外来で投与している場合でも、外来での薬剤と手技料は別に算定できないでしょうか。

在宅薬剤と違う薬剤であれば別に算定できるような気もしますし、関係のある薬剤とも取れますし、解釈に悩んでいます。
ご存知の方がいらっしゃったら教えて頂きたいです。よろしくお願いいたします。
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