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訪問診療に関して

訪問診療に関して

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この度、有料老人ホームより訪問診療の依頼があり同施設へ訪問診療を行う予定ですが算定出来る物が分からない為教えて頂きたいと思います。
・当院は在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院等では無い一般的な無床クリニック
・1人当たり月2回ほどの訪問診療で基本的には薬の処方のみ
上記の場合、医療保険で請求できる物は何になりますか?無知で申し訳有りませんが回答宜しくお願い致します。

回答

すみません、もう少し具体的にケースを説明していただきたいのですが、有料老人ホームに入所中の方であれば通院が可能ではないのでしょうか。施設に入っているから訪問診療でよいと判断されるのではなく、通院が困難な方に対して訪問診療を行うことが保険給付の条件になっています。どういう経緯で、どのような状態の入所者に、誰から訪問診療の依頼を受けたのでしょうか。

また、ご存知の通り訪問診療を行う場合には事前に署名付きの同意書が必要ですし、要介護認定を受けている入所者ですと、みなしで介護保険の居宅療養管理指導を請求されると思うので、重要事項説明書で同意を得るなど、手続きが必要です。そのような手続きを経ず、訪問診療を行うことは保険給付上認められません。
また、施設との嘱託医契約等も必要であり、それが施設の重要事項説明書の中に明記されていることも必要です。
上記のことがクリアになってから、施設入所者に対して訪問診療ができるようになります。

早々にご返信頂き有難う御座います。
経緯としましては当院を来院して受診されていた患者様が老人ホームに入居され、歩行が困難+認知が強く受診が困難で有る為、訪問できませんか?と施設側から相談を受けた次第です。
当院としましても訪問での診療は行った事が無く今情報を集めている状態でした。
無知で申し訳有りませんがお薬希望の患者様に対して「在宅患者訪問診療料」+「処方箋料」が取れるのかな?と思っていた次第です。

先ほど書いた通り、訪問診療に至るまでの手続きは問題ないのでしょうか。
特に、施設との嘱託医契約は、後々問題になることが多いので、費用負担や診療範囲など、貴院が対応すべきこと、先方が対応すべきことなどをまとめて文書で取り交すことが必要と思います。

また、通院困難な理由はきちんと診療録に記載しておいたほうがいいと思います。

貴院がどこまでの体制かわかりかねますが、在宅時医学総合管理料3(施設入居時等医学総合管理料3)の施設基準を満たすようなら届出をすれば算定可能です。なお、包括されるものに注意が必要ですが。

何度もご回答有難う御座います。施設側からは[もしもお願い出来る場合は当院と施設の契約書?を施設側から作り利用者さんのご家族等には施設側から連絡いたします。」と言われている状態です。
ただ当院と患者様は何も契約書等を交わしていないのですがこれで大丈夫でしょうか?
カルテ記載の件承知しました。
在医総管の件は今の所、届出の予定は有りませんが教えて頂き有難う御座います。

>当院と患者様は何も契約書等を交わしていないのですがこれで大丈夫でしょうか
→ご質問者は医事の方と思われますが、点数表をお読みでないのでしょうか。
C001在宅患者訪問診療料の通知をお読みになるとご理解いただけると思います。同区分の通知(12)に、以下の通り書かれています。

(12) 訪問診療を実施する場合には、以下の要件を満たすこと。
① 当該患者又はその家族等の署名付の訪問診療に係る同意書を作成した上で診療録に添付すること。
② 訪問診療の計画及び診療内容の要点を診療録に記載すること。「2」を算定する場合には、他の保険医療機関が診療を求めた傷病も記載すること。
③ 訪問診療を行った日における当該医師の当該在宅患者に対する診療時間(開始時刻及び終了時刻)及び診療場所について、診療録に記載すること。

上記に限らず、訪問診療を行う際の注意事項や算定要領などを通知でしっかり確認しましょう。

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