B006 救急救命管理料について
回答
トリアージを行っただけでは要件を満たさないと思います。
注1 患者の発生した現場に保険医療機関の救急救命士が赴いて必要な処置等を行った場合において、当該救急救命士に対して必要な指示を行った場合に算定する。
処置等とありますので取れないかと・・・。
以下を満たしていれば算定可能です。他の回答者様の如く、トリアージだけでは要件を満たさないと解釈致します。
B006 救急救命管理料 500点
注
1 患者の発生した現場に保険医療機関の救急救命士が赴いて必要な処置等を行った場合において、当該救急救命士に対して必要な指示を行った場合に算定する。
2 救急救命士が行った処置等の費用は、所定点数に含まれるものとする。
いつ、どこで、何を院内救命士が実施したのでしょうか。
それにより、回答が違ってくると思います。
院内救命士が院内トリアージを行った場合とありますので、B006 救急救命管理料は算定できません。B006 救急救命管理料の算定要件をよくご確認ください。
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