在宅管理料算定のとき、特定疾患処方管理加算56点算定できるのでしょうか?
在宅管理料算定のとき、特定疾患処方管理加算56点算定できるのでしょうか?
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在宅酸素療養管理料・在宅時陽圧呼吸療法指導管理料・在宅自己注射指導管理料を算定する時、28日以上の特定疾患の薬を処方する時(院内・院外)、特定疾患処方管理加算56点は算定できるのでしょうか?
回答
特定疾患療養管理料の対象疾患が主病であれば算定は可能ですが、生活習慣病管理料の対象疾患が主病である場合は算定できません。
教えて頂きありがとうございます。
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