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第三者行為の混在について

第三者行為の混在について

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社保分において、一月で第三者行為が対象となる診療と、そうではない診療が混在している患者様がいらっしゃいます。この場合レセプトは2枚に分けるべきなのでしょうか?1枚にまとめる場合は何かコメント等必要でしょうか。
国保においては第三者行為分の点数等を記載するよう記載がありましたが、社保分に関しては上手く見つける事が出来ませんでした。
ご教授いただければ幸いです。

回答

1枚にまとめる場合は何かコメント等必要でしょうか。
→まとめる必要があります。第三者分の点数を記載してほしい(または私病分)を社保より依頼あります。

>第三者行為 → こちらのコメントをしてるのであれば、レセプトの特記事項に『10第三』と記載してるはずです。
つまり、第三者行為が発生してるレセなので、摘要欄には、第三者行為分と、私病分(第三差者行為外)の点数をわかるように請求します。

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