在宅酸素療法の管理指導料について
在宅酸素療法の管理指導料について
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また、指導管理料以外で算定できるものはありますか。
回答
退院日に算定できるか?という意味でしょうか?
そうでございます。
A308 回復期リハビリテーション病棟入院料に包括される「診療に係る費用」に第2部在宅医療は含まれていませんので、退院時ならば算定可能です。
ただし、ご質問にある「医師が指示書を記載した場合」ですが、指示書が患者に対する「在宅酸素療法のための酸素投与方法(使用機器、ガス流量、吸入時間等)、緊急時連絡方法等を装置に掲示すると同時に、夜間も含めた緊急時の対処法について、患者に説明した内容」であるならば算定可能と思いますが、そうでないならば算定できないと思います。
在宅酸素療法指導管理料は、在宅で酸素療法を行う患者に対して療養上必要な指導を緊急時の対応を含めて患者、家族に指導し医学的管理を行う場合に算定します。
問題なのは、退院後の主治医(酸素療法の医学的管理を行う医師)が誰で、何のために貴院で指導を行ったかです。回リハ病棟退院後に貴院で医学管理をされるのでしたらよろしいのですが、他に主治医がいて、その医師に引き継ぐのなら、双方で相談することになりますが。
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