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下肢末梢動脈疾患指導管理加算

下肢末梢動脈疾患指導管理加算

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下肢末梢動脈疾患指導管理加算の算定は透析日にチェック指導しないと加算はできないのでしょうか?非透析日にチェック指導だと加算はできませんか?

回答

>非透析日にチェック指導 → 非透析日でも、以下の通知の要件を満たし、リスク評価等を施行し記録の整備並びに施設基準の届出済であれば請求は可能です。
J038 人工腎臓(1日につき)
通知(20)より
(20) 「注10」の下肢末梢動脈疾患指導管理加算は、当該保険医療機関において慢性維持透析を実施している全ての患者に対しリスク評価等を行った場合に算定できる。その際「血液透析患者における心血管合併症の評価と治療に関するガイドライン」等に基づき、下肢動脈の触診や下垂試験・挙上試験等を実施した上で、下肢末梢動脈の虚血性病変が疑われる場合には足関節上腕血圧比(ABI)検査又は皮膚組織灌流圧(SPP)検査によるリスク評価を行っていること。また、ABI検査0.7以下又はSPP検査40mmHg以下の患者については、専門的な治療体制を有している保険医療機関へ紹介を行うこと。当該保険医療機関が専門的な治療体制を有している保険医療機関の要件を満たしている場合は、当該保険医療機関内の専門科と連携を行っていること。

ありがとうございました。

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