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在宅酸素 酸素吸入

在宅酸素 酸素吸入

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特養で在宅酸素療法をされている方がおられます。
在宅酸素療法指導管理料を除き、
酸素濃縮装置加算
酸素ボンベ加算
呼吸同調式デマンドバルブ加算
在宅酸素療法材料加算(その他)
を算定しているのですが、この方が入浴時等で酸素ボンベ小型を使用されるのですが、この場合、
酸素吸入
酸素ボンベ小型
酸素補正率
の算定は可能でしょうか?

在宅酸素療法指導管理料を算定の場合、酸素吸入は算定不可だと認識しておりますので、
酸素吸入
酸素ボンベ小型
酸素補正率
算定は不可でしょうか?

特養は管理料が算定出来ないので迷っております。
算定出来る場合、一日につき とあるので、使用のたび(例えば入浴のたび)に算定可能でしょうか?

ご教示、よろしくお願い致します。

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