診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

心理支援加算について

心理支援加算について

  • 解決済回答3
このような質問で大変申し訳ございませんが教えて頂ければ助かります。

通院精神療法算定時に
「20歳未満加算」と「心理支援加算」は同時算定可能でしょうか?
通知とかがないので、算定できるのではないかと考えますが、
ご意見頂ければと思います。

回答

ベストアンサー

お尋ねの件ですが、通知「3」についてと思われます。(以下、通知)
以下の通り、「注4」又は「注10」を算定した場合には、20歳未満加算は併せて算定できません。心理支援加算は、算定要件を満たせば併せて算定できます。

注3 20歳未満の患者に対して通院・在宅精神療法を行った場合(当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から1年以内の期間に行った場合に限る。)は、320点を所定点数に加算する。ただし、注4又は注10に規定する加算を算定した場合は、算定しない。

注4 特定機能病院若しくは区分番号A311-4に掲げる児童・思春期精神科入院医療管理料に係る届出を行った保険医療機関又は当該保険医療機関以外の保険医療機関であって別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、通院・在宅精神療法を行った場合は、児童思春期精神科専門管理加算として、次に掲げる区分に従い、いずれかを所定点数に加算する。ただし、ロについては、1回に限り算定する。また、注3又は注10に規定する加算を算定した場合は、算定しない。
イ 16歳未満の患者に通院・在宅精神療法を行った場合
(1) 当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から2年以内の期間に行った場合 500点
(2) (1)以外の場合 300点
ロ 20歳未満の患者に60分以上の通院・在宅精神療法を行った場合(当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から3月以内の期間に行った場合に限る。) 1,200点

注10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、1を算定する患者であって、20歳未満のものに対して、精神科を担当する医師の指示の下、保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師等が共同して必要な支援を行った場合は、児童思春期支援指導加算として、次に掲げる区分に従い、いずれかを所定点数に加算する。ただし、イについては、1回に限り算定する。また、注3又は注4に規定する加算を算定した場合は、算定しない。
イ 60分以上の通院・在宅精神療法を行った場合(当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から3月以内の期間に行った場合に限る。) 1,000点
ロ イ以外の場合
(1) 当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から2年以内の期間に行った場合 450点
(2) (1)以外の場合 250点

ご回答ありがとうございます。
ご丁寧にきちんと説明して頂き大変助かりました。
本当にありがとうございました。

お見込みの通りです。
以下、注(一部抜粋)より、算定可能と解釈致します。

1 通院精神療法

3 20歳未満の患者に対して通院・在宅精神療法を行った場合(当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から1年以内の期間に行った場合に限る。)は、320点を所定点数に加算する。ただし、注4又は注10に規定する加算を算定した場合は、算定しない。

9 心理に関する支援を要する患者として別に厚生労働大臣が定める患者に対して、精神科を担当する医師の指示を受けた公認心理師が必要な支援を行った場合に、心理支援加算として、初回算定日の属する月から起算して2年を限度として、月2回に限り250点を所定点数に加算する。

ご回答ありがとうございます。
分かりやすく教えて頂き大変助かりました。
本当にありがとうございました。

 ご認識の通り I002 通院・在宅精神療法の注および通知には注3に規定する加算と注9に規定する心理支援加算の併算定不可とする内容はありません。

ご回答ありがとうございます。
併算定していこうと思います。
本当にありがとうございました。

関連する質問

受付中回答0

通院集団精神療法の算定

通院集団精神療法の際は、再診+通院集団精神療法
69+270=339点がとれるということでよろしいでしょうか...

医科診療報酬 精神科専門療法

受付中回答2

1週間当たりの担当患者数は30人以内とするは?

”通院・在宅精神療法”への”児童思春期専門支援加算”の算定要件に、「1週間当たりの 担当患者数は30人以内とする」とありますが、7日で割って4.3人/日...

医科診療報酬 精神科専門療法

解決済回答2

同時算定可能か?

通院精神性療法と生活習慣病管理料は同時算定可能でしょうか?

医科診療報酬 精神科専門療法

受付中回答1

通院精神療法

通院精神療法を取る人は初回、30分未満の診察時間でも取れますか?

医科診療報酬 精神科専門療法

受付中回答1

児童思春期支援指導加算について

児童思春期支援指導加算について、適切な研修を修了した精神科医の指示の下、専任の多職種が30分以上の指導管理をした場合、算定可となっていますが、これは医師の...

医科診療報酬 精神科専門療法

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。