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同時算定可能か?

同時算定可能か?

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通院精神性療法と生活習慣病管理料は同時算定可能でしょうか?

回答

ベストアンサー

 ご質問にある「生活習慣病管理料」とは生活習慣病管理料(Ⅰ)、生活習慣病管理料(Ⅱ)のどちらでしょうか。

 「令和6年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について 令和6年3月29日」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001238848.pdf)のPDF98ページにて官報掲載事項の一部訂正の1つとしてI002 通院・在宅精神療法の注1が

注1 入院中の患者以外の患者について、退院後4週間以内の期間に行われる場合にあっては1と2を合わせて週2回、その他の場合にあっては1と2を合わせて週1回に限り算定する。ただし、区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料及び区分番号B001-3-3に掲げる生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定している患者については算定しない。

と訂正されていますので、生活習慣病管理料(Ⅱ)と通院・在宅精神療法の併算定はできません。

 なお、しろぼんねっとのI002 通院・在宅精神療法の注1はまだ訂正後の内容が反映されていませんのでご注意ください。

生活習慣病管理料(Ⅱ)の方です。
詳しいご回答ありがとうございました。
助かりました。

併算定は可能ですが、主病は適切なのでしょうか。

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