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児童思春期支援指導加算について

児童思春期支援指導加算について

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児童思春期支援指導加算について、適切な研修を修了した精神科医の指示の下、専任の多職種が30分以上の指導管理をした場合、算定可となっていますが、これは医師の診察はなしで、医師の指導のもと専任の心理士などが指導管理した場合にも算定可という解釈で良いのでしょうか?その場合、再診料+児童思春期支援指導加算となるのでしょうか?

あるいは、医師の診察は必須で、再診料+通院精神料+児童思春期支援指導加算となるのでしょうか?

回答

 I002 通院・在宅精神療法の注10に規定する児童思春期支援指導加算に関する通知(25)の「なお書き」では

 なお、精神科を担当する医師が通院・在宅精神療法を実施した月の別日に当該支援を実施した場合においても算定できる。

と通知されていますので、児童思春期支援指導加算を単独で算定できるとは思いますが、再診料は医師が診察を行っていなければ算定できませんので、当日に看護師等が共同して対面による必要な支援を行ったのみならば再診料は算定できません。

 しかし、「「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について(通知)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001252051.pdf)の21ページ「ク」に掲げられた「同一日に医師の診療が行われない場合に実日数として数えない算定項目」に「児童思春期支援指導加算」が掲げられていませんので、同日に医師の診察を行っていなければならないとも言えるかもしれませんが定かではありません。

 請求方法について審査等に確認する必要があると思います。

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