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重症者等療養環境特別加算の算定について

重症者等療養環境特別加算の算定について

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 重症者等療養環境特別加算の算定について2点お尋ねいたします。
 1点目:
  特定の病床を単位として届出することとありますが、届出た病室(例えば、312号室等)以外の病
  床では算定できないのでしょうか?

2点目:
 算定できる病床数とは、1日毎に届出病床数以内に収めなくてはならないのでしょうか?又は、月ごとの平均で届出病床数以内に収めなくてはならないのでしょうか?

回答

ベストアンサー

1点目
 →届出た病室での算定となります。
2点目:1日毎に届出病床数以内に収めなくてはならないのでしょうか?
 →死亡・転院等、退室日に算定できる場合もあるので、1日に入室者、退室者の2人算定できる場合があるので必ずしも1日に届出病床数以内でないといけないわけではないと思います。

ありがとうございます。。

質問の真意がよくわからないのですが、算定告示で届け出た病室に入院している重症者等に加算する点数となっていますので、届出た病室以外で算定もできないし、算定数が届出病床数を超えることもないと思いますが。

文面より、施設基準の届出について不慣れな方と思われますが、届出を担当する部署(担当者)には確認されたのでしょうか。
いない場合には、きちんと厚生局に確認をとりながら進めたほうがよろしいかと。

1点目のご質問
この加算は、「特定の病床を単位」としますので、届け出た特定の病床のみです。
算定できると思われた根拠は何でしょうか。

2点目のご質問
施設基準に明記されている病床数の上限をご理解されていないと思います。
重症者等療養環境特別加算の施設基準の通知(3)をお読みになり、不明な点をポイントを絞って書き込まれると回答が付くと思います。

当該加算は、以下の基準要件を満たす「特定の病床」として届出している病室でのみ算定となります。
他病室でも算定を行う場合は変更の届出が必要です。
 ア 個室又は2人部屋
 イ 重症者等の容態が常時監視できるような設備又は構造上の配慮がなされていること(心拍監視装置等の患者監視装置を備えている場合又は映像による患者観察システムを有する場合を含む。)
 ウ 酸素吸入、吸引のための設備が整備されていること。
 エ 特別の療養環境の提供に係る病室でないこと。

また、算定できる病床数については以下のように示されております。
「当該基準の届出の対象となる病床数は、当該保険医療機関の一般病棟に入院している重症者等(重症者等療養環境特別加算を算定できる入院料に係る届出を行っている病床に入院している患者に限る。)の届出前1月間の平均数を上限とする。ただし、当該保険医療機関の当該加算を算定できる入院料に係る届出を行っている病床の平均入院患者数の8%未満とし、当該保険医療機関が特別の診療機能等を有している場合であっても、当該加算を算定できる入院料に係る届出を行っている病床の平均入院患者数の10%を超えないこと。」

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