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外来・在宅ベースアップ評価料(1)1(初診時)の算定について

外来・在宅ベースアップ評価料(1)1(初診時)の算定について

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初診で外来診療後にそのまま入院となった場合の「外来・在宅ベースアップ評価料(1)1(初診時)」の算定について質問です。
外来診療後にそのまま入院となった場合は、初診料や外来で行った治療も全て入院に含め算定を行っておりますが、その患者様が入院2日目に「短期滞在3」に該当する手術を実施し、入院初日から包括されてしまう場合、初診料も包括されますが、このとき「外来・在宅ベースアップ評価料(1)1(初診時)」は算定可能なのでしょうか?
オンライン請求システムで「算定対象の診療行為の記録がなく、外来・在宅ベースアップ評価料(1)が記録されています」とエラーが出ており、困っています。
どなたかおわかりになる方がいらっしゃいましたら、ご教示いただけますと幸いです。

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