救急告示病院の専用病床について
救急告示病院の専用病床について
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救急告示医療機関の条件として、「救急医療を要する傷病者のための専用病床又は当該傷病者のために優先的に使用される病床を有すること。」とありますが、この病床で室料差額を徴収することは可能でしょうか?ご教示ください。
回答
ベストアンサー
「「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001252050.pdf)の「14 特別の療養環境の提供に係る基準に関する事項」では、19ページで「患者に特別療養環境室に係る特別の料金を求めてはならない場合」として、「患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室へ入院させる場合」が掲げられていますので、徴収は認められないと思います。
回答ありがとうございます。
質問した後に当方も確認しました。
親切・丁寧に回答していただき、本当にありがとうございました。
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