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月に2回、医師居宅療養管理指導費算定について

月に2回、医師居宅療養管理指導費算定について

  • 解決済回答2
月に同じ建物内で、5人に医師居宅療養管理指導を算定していて、その中の1人だけ2回目の医師居宅療養管理指導をした場合、その人は、医師居宅療養管理指導Ⅱで2回とも算定しますか?
また、その月の途中で新規で1人増えた場合、追加の人は医師居宅療養管理Ⅱで算定しますか?
教えて下さい。

回答

ベストアンサー

前段の御質問については、歯科医師による居宅療養管理指導Ⅱを2回とも算定します。
後段の御質問については、月の途中で追加された利用者については、6人目に該当するので、歯科医師による居宅療養管理指導Ⅱを算定することで正しいです。

いつもありがとうございます。すっきりしました。

居宅療養管理指導は、当該訪問した月に診療した人数に応じて算定します。
よって、同じ月に複数人の訪問をした場合には、月あたりの訪問人数により区分を選択しますので、後日精算となる場合があります。

ご回答をありがとうございます。

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