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指定居宅介護支援事業所向け診療情報提供書(居宅療養管理指導・歯科医師) 様式2

指定居宅介護支援事業所向け診療情報提供書(居宅療養管理指導・歯科医師) 様式2

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指定居宅介護支援事業所向け診療情報提供書(居宅療養管理指導・歯科医師)の様式2に関して教えてください。某訪問歯科協会のQ&Aには、毎回この別様式2をケアマネジャーに提供が義務となっています。
6月改定前までは(居宅療養管理指導・歯科医師)の記載がない診療情報提供書と認識して初回、計画変更時等半年に1回、担当者会議に出席できない場合のみ使用していました。
毎回、算定するごと(上限2回)に上記様式が指定された用紙として使用しなければならない理由が提示されている根拠となる文書がどこにあるのか知りたいです。
管理計画書と同様書式指定はないものなのか、様式2が指定の用紙になるのかを知りたいです。

回答

ベストアンサー

根拠通知は、厚労省の留意事項通知(以下)にあります。
スマホなどでURLが切れる場合は、横向き表示がパソコンでご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000080856.pdf#page=48

上記通知の右欄(改定後)の46ページの6(2)以下に要件が書かれています。
なお、改定時の集団指導を受けておられると思いますが、参考資料が配られていると思います。
おそらく、医療機関のみなし指定で算定されていると思うのですが、改定ごとの介護事業者の集団指導には出席の必要があります。出席がないと市区町村より注意を受ける場合もあるようですのでご注意ください。

ありとごうございました。

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