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指定居宅介護支援事業所向け診療情報提供書(居宅療養管理指導・歯科医師) 様式2

指定居宅介護支援事業所向け診療情報提供書(居宅療養管理指導・歯科医師) 様式2

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以前も質問させていただき、回答していただいたのですが、再度申し訳ありません。
改定後の説明会も参加し資料も配布されていますが、歯科衛生士と歯科医師に解釈の違いがあり、ケアマネージャーへの提出書類が用意できずに困っているため再度ご教授お願い致します。
指定居宅介護支援事業所向け診療情報提供書(居宅療養管理指導・歯科医師) 様式2を某訪問歯科協会の冊子にも記載されていため算定事毎回の提出と判断したのですが、歯科医師は様式2に関しては
従来とルールは変わらず、様式2は初回と半年毎のみで算定するたびに記入が必要とはどこにも明記され
ていないと言われました。
様式2は毎回使用するものではなく、算定するたびに必要ではあるが初回、半年毎に挺出する資料であり
担当者会議に出席すれば不要な資料だと言われました。
様式2ではなく歯科医師がケアマネジャーに毎回報告している書式があるため必要ないと言われました。
また、初回、半年の場合は様式2等、なので必ずしも様式2が義務ではない言っています。
某訪問歯科協会は様式2が毎回、義務と冊子に明記しているのですが、、、。

回答

ベストアンサー

すみません、ご質問が雑多で回答しにくいのですが、もう少し整理して読みやすくしていただくと助かります。文面より、そもそも介護保険の運用は市区町村に委ねられており、細かい部分は市区町村により独自に細則が定められていますので、こちらで確定した内容はお答えしかねますのでご了承ください。

>様式2を某訪問歯科協会の冊子にも記載されていため算定事毎回の提出と判断したのですが、歯科医師は様式2に関しては従来とルールは変わらず、様式2は初回と半年毎のみで算定するたびに記入が必要とはどこにも明記されていないと言われました。
→「初回と半年毎のみで」とありますが、これは厚労省の居宅療養管理指導の通知(以下、通知)にはありません。厚労省のQ&Aでは、「毎回行うことが必要である。なお、医学的観点から、利用者の状態に変化がなければ、変化がないことを情報提供することや、利用者や家族に対して往診時に行った指導・助言の内容を情報提供することでよい」となっているだけです。それを都合よく解釈し「初回と半年毎のみでよい」としたのではないでしょうか。逆に医師に根拠を示していただいたらいかがでしょうか。医師は根拠を示すのが得意なので。

>担当者会議に出席すれば不要な資料だと言われました
→医師の仰る通りで、基本は「担当者会議への参加により情報提供を行う」と通知にあります。その会議に出席できない場合に別紙様式を使用して情報を提供します。

>様式2ではなく歯科医師がケアマネジャーに毎回報告している書式があるため必要ないと言われました
→厚労省が示す情報提供すべき項目は通知に明示されています。その項目があれば問題ありません。

以上は厚労省の通知です。実際の運用や細則は市区町村で定めていますので、気になる部分は市区町村の介護保険担当課にきちんと確認しましょう。

わかりにく質問に対して大変丁寧に質問していだきありがとうございます。
市町村の介護保険担当課にも確認してみます。
ありがとうございました。

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