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一般名処方マスタについて

一般名処方マスタについて

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厚労省の一般名処方マスタの見方について教えてください。一般名処方加算対象で、クラリスロマイシンのように加算1.2と記載のある薬品は、加算1,2どちらでも算定できる、という意味でしょうか?あと、デザレックスは後発品がありませんが、その薬剤が処方に入っていた場合は、他の薬品が加算1の対象でも算定はできないということになりますか?

回答

ベストアンサー

お察しの通りです。「加算1」とある医薬品については、一般名で処方しても、一般名前処方加算2が算定できません。

早々のご回答ありがとうございます。今後の算定に生かしてまいります。加算1についても、承知いたしました。

加算1の医薬品は、一般名処方しても、『一般名前処方加算2』は算定できないと思います。

分かりました。ご回答ありがとうございます。今回レセプトで返戻があり、勉強しなければと思っております。助かります。

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