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発熱のみ

発熱のみ

  • 解決済回答5
発熱のみの患者さんに、解熱剤を処方した場合の傷病名は何になりますか?気管支炎や上気道症状はありません。
COVID-19疑いで請求可能でしょうか。
発熱は症状であり、症状名は記載しないように新規個別指導で指摘されました。

回答

ベストアンサー

 ICD10のRコード(R00-R99)は「症状,徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの」とされており、「発熱」のICD10は「R50.9」であるため症状名となり病名ではありません。
 ただし、「心因性発熱」はICD10が「F45.3」で「F00-F99 精神及び行動の障害」に分類された病名となりますが、心因性発熱は解熱剤が効きにくいと聞きますので審査で疑義が生じる可能性があります。

>COVID-19疑い
→疑い病名での処方は認められません。そのため確定病名は必要ですが、COVID-19が疑いで、かつ気管支炎、上気道炎の所見も認められないとなると、病名は「発熱」とし、確定診断のための検査、画像診断等実施までの対症療法として解熱剤を処方した旨をカルテおよびレセプトに記載し、後日検査等の結果から確定診断が下った時点で「発熱」を転帰させることになると思います。
 個別指導での指摘は「発熱」の傷病名のまま終診しており、原因疾患の特定に至っていないことが問題視されたのかもしれません。

慣れない業務で、気をつけてはいますが、保険病名になりがちで傷病名に苦慮する毎日です。的確なアドバイスを有難うございます。

解熱剤を処方されているので、何かしらの確定病名に対する投薬になるかと思います。
なお、疑い病名に対し、投薬は行わないのではないでしょうか?
個別指導の件については、何とも言いかねますが、『発熱』のICD10コードは存在するようです(R50.9)。

詳細に教えていただき、有難うございます。

>COVID-19疑いで請求可能でしょうか → 原則は、確定病名が必要と解釈しております。
>気管支炎や上気道症状はありません → 感染症除外ですと、発熱・不明熱の主な要因は膠原病や悪性腫瘍等も考えましたが、これらも違うとなると回答が難しいです。
うめさん先生の診断に基づきカルテに傷病名を記載され請求となると思います。

詳細に教えていただき、有難うございます。

新規開設時の個別指導は、厚生局の得意分野です。
細菌やウイルス検査、X-Pなどで発熱の原因を特定できなかった医学的理由を説明した上で、対症療法としてやむを得ず処方したとするしかないと思います。

詳細に教えていただき、有難うございます。

発熱はたしかに弱く、「高熱」を付けて薬を網羅し、それと別になにか疑えるものを疑い病名で付けてもらっていました。

詳細に教えていただき、有難うございます。

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