診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

リハビリテーション通則の解釈について

リハビリテーション通則の解釈について

  • 解決済回答4
いつもお世話になっております。

リハビリテーション通則の
<診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について>の
通則4に関してですが、

疾患別リハビリ当たっては、医師は定期的な機能検査等をもとに、その効果判定を行い…

と記載がありますが、この定期的な機能検査等は理学療法士が行った検査でもよいのでしょうか。やはり、書いてある通り医師によるものでしょうか。

ご教授よろしくお願い致します。

回答

ベストアンサー

>理学療法士が行った検査でもよいのでしょうか → よいと思います。

>医師は定期的な機能検査等をもとに、その効果判定を行い → 以下のようにするとどうでしょうか。→ 『医師は定期的な(理学療法士等が行った)機能検査等をもとに、その効果判定を行い』
つまり、『医師は』に、かかっているのは、『(PT等の)機能検査等をもとに、その効果判定を行う』こと、と、解釈致します。

主語をそのように入れて解釈すると分かりやすいですね、参考になりました!
ありがとうございます。

理学療法士等が行った検査で問題ないと思います。

先日もありがとうございます!
理学療法士等が行った検査で問題ないですね、承知しました。ありがとうございます。

リハビリ実施計画書の作成にあたり、「定期的な機能検査等」をもとに医師が”効果判定”を行うものですので、定期的な機能検査等については必ずしも医師である必要はないと思われます。

定期的な効果判定を医師が行うものと解釈すればよいのですね、参考になりました、ありがとうございます!

  第7部 リハビリテーションの通則通知4文中の「医師は定期的な機能検査等をもとに、その効果判定を行い、別紙様式21 を参考にしたリハビリテーション実施計画書をリハビリテーション開始後原則として7日以内、遅くとも14日以内に作成する必要がある。」ですが、「医師が」が最終的に係るのは「効果判定を行いリハビリテーション実施計画書を作成する必要がある。」なので、その過程である「定期的な機能検査等の実施」は医師の指示に基づきセラピストが行っても構わないと思います。
 なお、医師が「定期的な機能検査等」だけでなく、効果判定、リハビリテーション実施計画書の作成もセラピストに丸投げしている医療機関が多いとも聞きますので、そのほうが問題だと思います。

効果判定を行いリハビリテーション実施計画書を作成する必要がある。」なので、その過程である「定期的な機能検査等の実施」は医師の指示に基づきセラピストが行っても構わないと思います
→医師の指示に基づきセラピストが行うことで解釈できますね、承知しました!

セラピストに丸投げしている医療機関が多いとも聞きますので
→そうですよね、そのように問題意識を医療事務の方が持ってくださることがありがたいです。

参考になりました、ありがとうございました!

関連する質問

受付中回答3

労災アフター

労災アフターの患者さんでリハビリ希望の場合、請求は患者さんの保険で請求するしかないのでしょうか?

労災請求初心者です????

医科診療報酬 リハビリテーション

受付中回答5

リハビリテーション総合計画評価料の算定における共同評価方法について

いつもお世話になっております。

H003-2 リハビリテーション総合計画評価料について、算定方法を再確認しております。

<通知>...

医科診療報酬 リハビリテーション

解決済回答3

摂食機能療法の算定

いつもお世話になります。
リハビリ科の管理者をしています。

摂食機能療法の算定について教えてください。...

医科診療報酬 リハビリテーション

受付中回答1
解決済回答2

呼吸器リハビリについて

当院は、回復期リハビリテーション料(1)を取得している病院です。...

医科診療報酬 リハビリテーション

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。