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摂食機能療法の算定

摂食機能療法の算定

  • 解決済回答3
いつもお世話になります。
リハビリ科の管理者をしています。

摂食機能療法の算定について教えてください。
過去の入院でVFを行い、摂食機能療法を算定していた方が、数ヶ月後に入院しました。

今回は誤嚥性肺炎によるさらなる嚥下機能低下が疑われました。

①この場合、過去に嚥下機能低下を認めてるため今回の入院の治療開始日から摂食機能療法を算定可能ですか?

②再算定するためにはもう一度VFでの評価が必要となりますか?

このように、繰り返し嚥下機能低下で入院する方の場合の算定について悩んでおります。

回答

ベストアンサー

 医師が「嚥下機能低下」と診断するには内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影によって他覚的に嚥下機能の低下が確認された事実が必要であって、かつ「医学的に摂食機能療法の有効性が期待できるもの」であると判断している必要があると思います。

やはり嚥下造影が必須なんですね。

>嚥下機能低下が疑われました。
→ならば医師の診断は「疑い」なのですからH004 摂食機能療法の通知(1)の「イ」にある

イ 内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影によって他覚的に嚥下機能の低下が確認できるものであって、医学的に摂食機能療法の有効性が期待できるもの

が確認されなければ算定はできないと思います。

ありがとうございます。
もし、医師が嚥下障害と診断していたなら算定は可能なのでしょうか?

事務連絡で
問5
摂食機能療法治療開始とはどのような場合か。ある疾患で入院中に摂食機能療法を実施した後に退院し、一か月後、同じ疾患が悪化したために再び摂食・嚥下機能が低下し、再び摂食機能療法を開始した場合はどうか。


ある疾患により摂食・嚥下機能に障害を来して、摂食機能療法を新たに開始した日を治療開始日とする。また、摂食機能療法により、経口摂取が可能となり摂食機能療法を修了した後、病状の悪化等により再び摂食機能療法を開始した場合は、その開始日を治療開始日として再び算定できる。その際、摘要欄に治療開始日等を記載する。
との記載があります。

前回の入院も誤嚥性肺炎であるなら、VF検査なしでも再算定は可能と思われますが、前回の病名が別のものであるなら、VF検査が必要になるのではないでしょうか。

ありがとうございます。
例えば、前回の入院も誤嚥性肺炎なら治療開始日は前回の開始日と合わせる必要がありますか?

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