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在宅自己注射指導管理料(頻回加算)について

在宅自己注射指導管理料(頻回加算)について

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当院にて血液透析(週1回)と腹膜透析併用を管理し、
在宅自己注射指導管理料を算定中の患者さん。
このような併用の患者さんは、在宅自己注射指導管理料(頻回加算)は可能なのでしょうか。

また、他院にて血液透析(週1回)実施、当院にて腹膜透析管理中の方の場合もどうなるのでしょうか。

人工腎臓、腹膜灌流の手技が週1回まで。の用に別に規定があったでしょうか。

回答

ベストアンサー

まず、文面を入力した後に内容を確認され、誤字脱字や表現方法がわかりやすいか確認されたほうがよろしいかと存じます。

>在宅自己注射指導管理料(頻回加算)
→これは在宅自己腹膜灌流指導管理料の「注1」にある頻回指導加算ではないでしょうか。そうなると、同区分通知(1)で以下のように示されています。電子レセプトでも該当するレセプトコードを使用して入力します、詳細は記載要領を確認してください。

(1) 「注1」の「頻回に指導管理を行う必要がある場合」とは、次のような患者について指導管理を行う場合をいう。
ア 在宅自己連続携行式腹膜灌流の導入期にあるもの
イ 糖尿病で血糖コントロールが困難であるもの
ウ 腹膜炎の疑い、トンネル感染及び出口感染のあるもの
エ 腹膜の透析効率及び除水効率が著しく低下しているもの
オ その他医師が特に必要と認めるもの

>他院にて血液透析(週1回)実施、当院にて腹膜透析管理中の方の場合もどうなるのでしょうか
→在宅自己腹膜灌流指導管理料の「注2」に、以下の通り書かれています。
2 当該指導管理を算定する同一月内に区分番号J038に掲げる人工腎臓又はJ042に規定する腹膜灌流の1を算定する場合は、注1に規定する2回目以降の費用は、算定しない。
人工腎臓の請求は自院・他院問いません。人工透析を実施している医療機関に確認しながら算定することになります。なお、レセプト摘要欄に他医療機関名及び他の医療機関での実施の必要性を記載する必要があります。

文面より、点数表を全くお読みでないと思われるのですが、疑義が生じた場合に点数表や疑義解釈などは確認されないのでしょうか。

ご指摘ありがとうございました。
ご回答いただいた内容は確認し、既に承知の上での質問でしたが文章が未熟でわかりにくく
疑問点が伝わらなかったようで、無駄なお時間を使わせてしまい申し訳ございませんでした。

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