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小児加算について

小児加算について

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6歳未満の初診で加算をとることができる「小児抗菌加算」と「小児処置加算」の違いを教えてください。宜しくお願いいたします。

回答

まず「小児抗菌加算」とは「小児抗菌薬適正使用支援加算」か「耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算」かのどちらかと思いますがどちらでしょうか? 
また、「小児処置加算」とは、「耳鼻咽喉科乳幼児処置加算」のことなのか、例えば創傷処置の「5については、6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する」、脳室穿刺の「6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する」などのことを指しているのでしょうか?
「小児抗菌加算」と「小児処置加算」の違い
→というご質問であることを考えると、「小児抗菌薬適正使用支援加算」の方は小児科外来診療料や小児かかりつけ診療料に加算されるものなので、「小児処置加算」との違いを質問されることはないように思います。
一方、「耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算」については耳鼻咽喉科処置に対し加算されるものであり、同じく耳鼻咽喉科処置に加算される「耳鼻咽喉科乳幼児処置加算」との関係について質問される可能性があるかもしれません。
よって勝手な想像から、後者についてのご質問の可能性が高いと思います。
ただし、これは通知を読んで理解していただくだけのことであり、第9部処置の通則7、8と、通知15をお読みください。その上で分からないことがあれば、改めてご質問下さい。

補足いただきありがとうございます。仰られている通り、後者の耳鼻咽喉科での「耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算」と「耳鼻咽喉科乳幼児処置加算」の 『違い』がわからないです。

今までは6歳までの小児初診時の鼻や耳垢の処置で抗菌加算を取るよう指導されていました。が、近日処置加算を取り忘れていたことが発覚したとのことで、「処置加算」が新たに加わった業務内容となりました…。このような流れから、私は抗菌加算と処置加算の区別がつかず理解に悩んでおります。通知も読みましたが、ますます混乱してしまいました。

主治医によると、処置をしなくても取れるのが抗菌と違うところとのことでした。ちなみに処置加算は風邪加算と同時に算定可能とのことでした…


どうか解説を宜しくお願いいたします。

非常に不思議なご質問であったので、勝手な推測を書いてしまいましたが、私の見当はずれであれば申し訳ございません。

まず基本的なこととして申し上げたいことは、「抗菌加算」「処置加算」という独自の略語を使うことは正しい診療報酬算定を妨げるように思います。とくに「抗菌加算」という略語は「耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算」の意味をほぼ分からないものにしていると感じます。
通知を読んでますます混乱と書かれていますが、「耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算」の方から説明します。貴院が診療所であれば施設基準は、耳鼻咽喉科を標榜していることと、本加算を算定するための感染症に関する研修会に参加しているという2点が必要です。
その上で、耳鼻咽喉科の医師が6歳未満の乳幼児で急性気道感染症、急性中耳炎又は急性副鼻腔炎の初診時(初診料算定時でなくてもよい)に、抗菌薬を投与せずに必要な指導を行い、その説明を文書により提供した場合に「耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算」として月1回に限り80点を実施した(J095からJ115-2のいずれかの)耳鼻科処置に加算できるものです。これは抗菌剤をなるべく使用しないことに対する評価としての加算になります。ただし、COVID-19やインフルエンザ(疑い含む)が同時にあると算定不可です。また、基礎疾患(主に喘息)がある場合にも算定不可です。理解できましたでしょうか?
次に、「耳鼻咽喉科乳幼児処置加算」ですが、これは単純に大人に比べて処置が難しくなるために設けられた加算であり、耳鼻咽喉科を標榜する医療機関(施設基準はない)で耳鼻咽喉科を担当する医師が、先ほどと同じJ095からJ115-2のいずれかの耳鼻科処置を実施した際に、1日に1回だけ60点をその処置に加算できます。(前者と異なり月の制限はなく1日1回算定できる)
また、先ほどの「耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算」とは重複して1つの処置に加算できます。
つまり「耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算」と「耳鼻咽喉科乳幼児処置加算」は加算するための条件が全く異なるのに、どちらも同じ処置に加算されるので、少しややこしくなっていたのだと思います。

ご回答ありがとうございます。
どちらも同じ処置に加算が可能という場合の例を教えてください。
どちらもつけた場合、重複エラーが表示されてしまいました。なにがダメだったのかがわからないままです。。。

余計な事かもしれませんが、コメントで見落としていたところです。
「主治医によると、処置をしなくても取れるのが抗菌と違うところとのことでした。ちなみに処置加算は風邪加算と同時に算定可能とのことでした…」
→どちらの加算も(J095からJ115-2のいずれかの)耳鼻科処置に対する加算ですので、処置を算定している必要があります。主治医の先生にも通知を読んでいただく必要がありそうです。
また、「風邪加算」とはさらに問題のある略語??ですよ。

そうなのですね!

では、大まかですが、
6歳未満の小児の初診時に咽頭喉頭炎で鼻処置をし、抗生剤の処方などなければどちらの加算も算定できるということで間違いないでしょうか。

「6歳未満の小児の初診時に咽頭喉頭炎で鼻処置をし」
→咽頭喉頭炎で鼻処置の算定はできません。それに咽頭喉頭炎ではなく急性咽頭喉頭炎でないとダメです。
鼻処置の例としては急性副鼻腔炎で鼻処置を算定した場合ならOKです。
「抗生剤の処方などなければどちらの加算も算定できるということで間違いないでしょうか。」
→抗生剤の処方がないだけではダメです。他の条件をすべて満たしたうえで、抗生剤の処方がなければ、1つの耳鼻科処置にどちらの加算も算定できるはずです。

補足ですが、急性気道感染症、急性中耳炎又は急性副鼻腔炎の病名と、加算する処置は対応していなくても問題ありません。
例えば、「右急性中耳炎、アレルギー性鼻炎、左耳垢栓塞」の病名で、耳処置をせず鼻処置、耳垢栓塞除去「1片側」の2つの処置をした場合で「耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算」の対象となる病名は右急性中耳炎ですが、加算対象は鼻処置でも耳垢栓塞除去のどちらでもかまいません。

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