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皮膚科軟骨処置

皮膚科軟骨処置

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皮膚科軟骨処置は泌尿器科でも算定可能ですか?
陰部潰瘍に対し、、軟骨を広範囲にわたり塗布しています

回答

陰部潰瘍やフルニエ壊疽等では、当泌尿器科でも算定しております。
ただし、陰茎領域では範囲によって算定してません。

診療科を限定する記載はないと思いますので、泌尿器科でも算定要件を満たしていれば算定可能と考えます。

J053皮膚科軟膏処置 … 湿疹、皮膚炎、蕁麻疹、帯状疱疹、白癬、円形脱毛症、虫刺症 など
https://www.lets-nns.co.jp/blog/article_10826.html

https://m-clerk.jp/column/%E6%B0%97%E3%82%92%E3%81%A4%E3%81%91%E3%81%9F%E3%81%84%E7%AE%97%E5%AE%9A%E6%BC%8F%E3%82%8C%EF%BD%9E%E5%87%A6%E7%BD%AE%E6%96%99%E3%81%AE%E7%AE%97%E5%AE%9A%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%EF%BD%9E

https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=26724

算定は診療科で制限されるものではありません。
実際に算定要件を満たす処置を行っておれば算定可能です。
頻回の算定については、患者自身で軟膏塗布が出来ない状況等の理由が必要となるかと思われます。

広義では、小児科が本当に15歳以下しか診察しないというのに似ているのかなと。別に親御さんの診察をすることも可能で保険請求ももちろんできる。骨折や耳鼻科の処置であっても、医師に能力があるなら算定も請求も可能。そもそも医師は、医師免許を取得すれば何科でも標榜できるということになっているので。(専門医はまた別の考え方で。)

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