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訪問リハビリにおける中山間地域等における小規模事業所加算について

訪問リハビリにおける中山間地域等における小規模事業所加算について

  • 解決済回答1
件名の加算について、算定要件のうちの1つに
前年度(3月度)を除く訪問回数が30回以下であること、というものがあります。
今年度の改定のタイミングで実績を確認したところ満たしていたため、新たに加算の届出を行っておりました。
ですが今月の訪問リハの実績が30回を超える見込みのため加算の取り下げを行います。

当院はみなし事業所のため管轄は県となっており、県では満たせなくなったら直ちに届出をすることとしています。

今回取り下げを行い、次回から加算を取れなくなるのは仕方ないのですが、次に加算を届け出るタイミングはいつになるのでしょうか。
8月満たせず取り下げ
9月満たしている、再届出
10月から加算開始
となるのでしょうか。
それともまた来年度になってから平均延べ回数を確認してからの届出となり、それまでの月で満たしていても加算はとれないとなるのでしょうか。

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