診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

訪問リハビリにおける中山間地域等における小規模事業所加算について

訪問リハビリにおける中山間地域等における小規模事業所加算について

  • 解決済回答1
件名の加算について、算定要件のうちの1つに
前年度(3月度)を除く訪問回数が30回以下であること、というものがあります。
今年度の改定のタイミングで実績を確認したところ満たしていたため、新たに加算の届出を行っておりました。
ですが今月の訪問リハの実績が30回を超える見込みのため加算の取り下げを行います。

当院はみなし事業所のため管轄は県となっており、県では満たせなくなったら直ちに届出をすることとしています。

今回取り下げを行い、次回から加算を取れなくなるのは仕方ないのですが、次に加算を届け出るタイミングはいつになるのでしょうか。
8月満たせず取り下げ
9月満たしている、再届出
10月から加算開始
となるのでしょうか。
それともまた来年度になってから平均延べ回数を確認してからの届出となり、それまでの月で満たしていても加算はとれないとなるのでしょうか。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答0

リハビリ専門医は訪問リハビリをできるか?

日本リハビリテーション学会認定...

介護報酬 

解決済回答1

居宅療養管理指導は複数の病院から算定できますか?

現在A病院からの指示で患者宅を訪問し居宅療養管理指導を算定しています。患者様は複数の病院を受診しておられるようで、B病院の薬はヘルパーが取りに来ています。...

介護報酬 

受付中回答1

介護保険主治医意見書について

初歩的な質問ですいません。
過去に当院で透析治療のため入院中であった患者さんで主治医に介護保険主治医意見書の作成依頼がありました。...

介護報酬 

受付中回答1

訪問看護のサービス提供票について

訪問看護でケアマネが例えば10時30分と予定をしているが30分未満のため29分で実績請求すると返戻になりますか?

介護報酬 

解決済回答1

特指示による医療・介護併用時の加算について

1/2に介護にて「緊急時訪問看護加算Ⅰ1」を算定。
1/23から特指示により医療請求となったが、「24時間対応加算」は算定不可。...

介護報酬 

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。