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生活管理料

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  • 受付中回答4
先輩に例)Aさんは、特定疾患管理料の方を算定してる人で、生活管理料と特定疾患管理料の病名がどちらも主病名でも算定上は問題ないと聞いたのですが、本当ですか?

回答

 1月前にご質問され回答したにもかかわらず先ほどまで放置されていた「生活管理料と特定疾患管理料」(https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=46590)への追加ご質問と同じ内容になりますね。

 先にされているご質問に対して回答しましたので、そちらをご確認ください。

特定疾患療養管理料の主病があり、特定疾患療養管理料を現に算定しており、生活習慣病管理料の主病もある状態であれば生活習慣病管理料は算定できないものと思われます。
主病は原則患者治療の中心となる傷病が主病として選択されるべきですし、本来主病は1傷病であることに間違いはありません。ただし、現時点では主病が2傷病であっても返戻査定となるわけではなく、医療機関の算定上の都合の良い病名を主病としている等疑義がある場合は返戻又は査定となる可能性があります。
従って審査支払機関が推察可能な範囲であれば厳格に主病は1傷病ににしなければならい訳では現時点ではないと思われます。

質問しつれいします。
特定疾患管理料も生活管理料どちらも主病名にしていても算定は問題ないということですね?

算定要件を満たしており、主病が推察可能で連月でコロコロ主病が変わる等、算定の都合上の主病であると判断されなければ現時点では返戻査定を受けたという事実はないと思われます。
ただし、当院であれば審査側に疑義が生じぬよう医師へ主病は特定疾患療養管理料の対象疾患でよろしいでしょうか?と確認を行います。

P.S.こういった場所で質問や返事をする際、生活管理料や特定疾患管理料等あまり請求項目を略すのはよろしくないと思います。

質問者の過去の書き込みを見ると、質問しただけで何の反応もなく、多くの方から回答を得ているのに返事もお礼もありません。その上、質問が閉じられていないので、中途半端に終わっています。
質問なさるのは結構ですが、きちんと返答されなければ書き込んだ方に大変失礼ですね。
私は、このような方には回答しないことにしています。

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