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在宅自己注射指導管理料の算定タイミングについて教えてください。

在宅自己注射指導管理料の算定タイミングについて教えてください。

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在宅自己注射指導管理料について教えてください。

例 
8月1日
8、9、10月分の製剤を処方
8月分の管理料算定
次回、11月1日予約取得
9月1日
予約ではなかったが、自己注射に関することで予定外受診
製剤処方はなし

①この場合、9月1日も管理料は算定可能ですか?
②9月1日は来院せずに予定通り11月1日の予約受診に来た場合、9、10月分の管理料は全く算定できない、ということで合っていますか?
C-PAPでは遡って算定することもあり、疑問になり質問してみました。

よろしくお願い致します。

回答

9月1日に、自己注射に関することで診察・指導したのであれば、予約の有無にかかわらず、指導料算定可能と思います。
また、9月10月と来院なければそれらの月の指導料は算定不可と思います。
CPAPも遡って請求できるのは、管理料ではなく、加算の部分かと思いますので、自己注射の場合も指導料は不可と思われます。

ありがとうございます!
そうでした、C-PAPは加算のみ遡れました。
勘違いしていました。
勉強になりました!

在宅自己注射指導管理料等の在宅療養指導管理料は指導管理した日において算定可能なため来院されていない場合は、指導管理料の算定は出来ません。
材料加算等の指導管理料の加算については、来院されなくてもその期間材料を使われている若しくは事前にお渡ししていれば当該月分の算定が可能です。
上記により
①9/1指導管理を行えば在宅自己注射管理指導料の算定可能です。
②9・10月分は在宅自己注射管理指導料は算定できません。

ありがとうございます!
認識通りで安心しました。

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