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膀胱留置カテーテルの挿入困難時(失敗時?)の材料代の算定について。

膀胱留置カテーテルの挿入困難時(失敗時?)の材料代の算定について。

  • 解決済回答3
いつも色々と勉強させて頂いています。
在宅患者の膀胱留置カテーテルの挿入困難時に使用した膀胱留置カテーテルの材料代についての質問です。
訪問看護ステーションに交換を依頼(材料は当院より事前にお渡し)しており、看護師さんが上手に挿入できず、2本カテーテルを使用して結果留置できませんでした。当院に連絡があり医師が往診して留置を試みましたが、留置困難で、サイズを変えて2本使用し、結果素材の違うカテーテルをさらに使用し留置出来ました。(計5本使用)
確かに1本しか実際には留置出来ていないのですが、カテーテルとしては5本使用しています。
在宅材料の留置カテーテルには24時間留置の条件はないのではと思いますが、このようなケースでは皆様どのようにされていますでしょうか?(在宅で留置カテーテルの挿入困難事例は時折あるかと思います)
基本的には1本のみしか算定できないかなとは思いますが、コメント記載などで対応されていらっしゃる医療機関さん等の事例がないかと思い質問させて頂きました。
(この事例だけでなく、例えば訪看ステーションの方が挿入困難や失敗で数本使われたときなど、すべてクリニックの持出となるのでしょうか?気切チューブ交換時に訪看STの方が落としてしまった場合等もあるかと思います)

回答

ベストアンサー

残念ですが、1本しか算定できないと思います。
当院でも留置困難症例で3本使用しても1本の請求です。
症状詳記添付しても認められないと思います。

やはり難しいですよね。貴院様の状況も踏まえてご回答頂き、ありがとうございました。

 C300 特定保険医療材料の通知文中に「当該保険医療機関において、本区分により点滴又は処置等に用いた特定保険医療材料(当該患者に対し使用した分に限る。)の費用を算定する。」と通知されており、「使用した分に限る」ですから役に立っていない失敗分は使用した分とはなりませんので算定できません。

やはり難しいですよね。いつも色々と教えて頂き、ありがとうございます。


24時間以上の留置にて請求可能な保険医療材料になりますので、今回の材料のご請求は難しいと思われます。

やはり難しいですよね。ご回答ありがとうございました。

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