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在宅寝たきり管理料

在宅寝たきり管理料

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質問タイトルの管理料について質問があります。算定要件に当てはまる状態で「家族等に付き添われて」ではなく、電動車椅子でお1人で来られた場合、常時介護を要する場合に当てはまらないため、算定不可ですか?詳細が分かれば、ご指導下さい。

回答

 ご認識の通り算定対象にはならないと思います。

迅速にご回答いただき、ありがとうございました。

 他のご回答に「家族等の「等」には本人以外の介護と考えれば、電動車いすも含まれると思います。とありますが、C109 在宅寝たきり患者処置指導管理料の通知(2)では「「これに準ずる状態にあるもの」とは、以下に掲げる疾患に罹患しているものとして、常時介護を要する状態にあるものを含むものである。」とされており、電動車椅子で一人で外出できる状態が「常時介護を要する状態にあるもの」には当たらないと思います。
 また、「家族等」はあくまでも「人」であって「機械」は含まれないと解釈すべきで、あまりに拡大解釈が過ぎると思います。

お見込みの通りかと考えられます。
電動車椅子でとはいえ、患者さん単独で病院に来られているのであれば、通常の外来受診の扱いになるのではないかと思われます。

管理料創設当時は電動車いすなどなかった時代です。そもそも、寝たきり処置指導管理料の通知(1)において自ら自宅で処置を行う場合、その処置についての指導を行うことを評価しております。算定されても問題と思います。(3)の通知文の解釈として家族等の「等」には本人以外の介護と考えれば、電動車いすも含まれると思います。

家族等に付き添われて来院した場合については、例外的に算定することができる。

 上記通知あります。ご質問文から該当しない患者と考えます。

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