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電話再診料と傷病手当金意見書交付料の同日算定について

電話再診料と傷病手当金意見書交付料の同日算定について

  • 受付中回答3
わからないのでどなたか教えてください。

その日は対面の診察はなしで、電話再診をした同日に傷病手当金意見書を取りに来られました。

このような場合は、電話再診料と傷病手当手当金意見書交付料は一緒に算定できますか?
レセプトが返ってきまして、電話再診と医学管理料は同日に算定不可という理由が書かれていました。

回答

 減点ではなく返戻でしょうか。電話再診の時刻と意見書を取りに来た時刻が異なる旨を付記して再提出すればよろしいかと思います。

下記によるものと思われます。
(8) 電話等による再診
オ 当該再診料を算定する際には、第2章第1部の各区分に規定する医学管理等は算定できない。ただし、急病等で患者又はその看護に当たっている者から連絡を受け、治療上の必要性から、休日又は夜間における救急医療の確保のために診療を行っていると認められる次に掲げる保険医療機関の受診を指示した上で、指示を行った同日に、受診先の医療機関に対して必要な診療情報を文書等(ファクシミリ又は電子メールを含む。)で提供した場合は、「B009」診療情報提供料(Ⅰ)を算定できる。

電話再診料の内容はどういった診療内容になるのか?が審査側に伝わっていないためと思われます。
傷病手当金意見書にかかわるものでなければ、たまたま同日に行われた状況となるためその旨の記載があれば算定が認められても良いと考えます。

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