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マル長について

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「厚生医療」上限5000円
「特定疾病療養受療証」上限10000円
上記の患者様についてお尋ねです。
透析をされているので、病院にて上限に達する為薬局での支払いはないのですが、同病院、他科にかかられた場合、(厚生医療はついておりません。)特定疾病療養が適用になるのでしょうか。
その場合、病院、薬局それぞれで上限10000円までお支払いいただいてよろしいのでしょうか。

説明が下手で申し訳ありませんが、ご回答いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。

回答

ベストアンサー

特定疾病療養受領証においては、病院、薬局それぞれで上限10000円までお支払いが必要となります。
薬局は透析医療機関で上限に達しているかどうか判断できないため、各調剤薬局にて上限1万円を徴収することとなります。また、特定疾病高額療養費の支給申請手続きを行っていただくことにより、特定疾病に関する医療機関の外来一部負担金と薬局の一部負担金を合算し、月額 1 万円を超えた部分が高額療養費として受給できるようになります。

わかりやすいご説明ありがとうございました。

「厚生医療」上限5000円
「特定疾病療養受療証」上限10000円
→更生医療 上限5000円
 特定疾病療養受領証の上限に達していれば他科の保険診療にかかわる自己負担は0となります。
 特定疾病療養受領証は1医療機関1月につきの上限金額となります。

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