医療DX推進体制整備加算辞退届について
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疑義解釈資料のその2の問5の答えの「経過措置期間終了後は、当該加算の算定要件を満たさないものとして取り扱う。」と記載がありますが、マイナ保健証利用率が5%を下回った場合は、一旦辞退届出を提出して要件を満たした際に再届出をおこなわなければならなでしょうか?
または、辞退届出はおこなわず算定だけしなければよいのでしょうか?
または、辞退届出はおこなわず算定だけしなければよいのでしょうか?
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