他院に入院中の診療情報提供料の算定について
他院に入院中の診療情報提供料の算定について
- 解決済回答3
はじめまして。いつもこちらのQ&Aを参考にさせていただいております。当方は入院施設のないクリニックです。
元々当院かかりつけの患者さんが、現在他院に入院中で、退院後は施設(サービス付き高齢者住宅のようです)へ入所されるようで、その施設から入院中の病院だけでなく、当院からも嘱託医あてに診療情報提供書をもらうようご家族に指示があったそうです。
他院入院中の患者さんですが、この場合診療情報提供料は算定できるのでしょうか?
元々当院かかりつけの患者さんが、現在他院に入院中で、退院後は施設(サービス付き高齢者住宅のようです)へ入所されるようで、その施設から入院中の病院だけでなく、当院からも嘱託医あてに診療情報提供書をもらうようご家族に指示があったそうです。
他院入院中の患者さんですが、この場合診療情報提供料は算定できるのでしょうか?
回答
関連する質問
受付中回答2
解決済回答2
特定薬剤治療管理の為、採血を行い(外注検査)、後日、結果を確認後、データや今後の投薬量等をカルテに記載された場合、受診が無くても特定薬剤治療管理料だけの算...
受付中回答2
受付中回答4
受付中回答7
平時、定期的に通院している患者様について、先日「喘息っぽい(カルテにこのように記載されています)」ということで初めて喘息の吸入キット30回分(1日1回1吸...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
