他院に入院中の診療情報提供料の算定について
他院に入院中の診療情報提供料の算定について
- 解決済回答3
はじめまして。いつもこちらのQ&Aを参考にさせていただいております。当方は入院施設のないクリニックです。
元々当院かかりつけの患者さんが、現在他院に入院中で、退院後は施設(サービス付き高齢者住宅のようです)へ入所されるようで、その施設から入院中の病院だけでなく、当院からも嘱託医あてに診療情報提供書をもらうようご家族に指示があったそうです。
他院入院中の患者さんですが、この場合診療情報提供料は算定できるのでしょうか?
元々当院かかりつけの患者さんが、現在他院に入院中で、退院後は施設(サービス付き高齢者住宅のようです)へ入所されるようで、その施設から入院中の病院だけでなく、当院からも嘱託医あてに診療情報提供書をもらうようご家族に指示があったそうです。
他院入院中の患者さんですが、この場合診療情報提供料は算定できるのでしょうか?
回答
関連する質問
受付中回答0
受付中回答1
受付中回答1
解決済回答1
心不全再入院予防継続管理料3を算定するには、1.2を届出た保険医療機関が主催する研修会に参加することになっていますが、1.2を届け出た医療機関であればどこ...
受付中回答3
院内トリアージ実施体制加算は、時間外、休日又は深夜において救急外来を受信した患者に対して院内トリアージを実施する体制が整備されている医療機関において診療を...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
