医学管理料と総合医学管理料
回答
ベストアンサー
総医と医管の併算定は可能です。糖尿病の場合、総医を算定するということであれば主治医師からの文書による情報提供がなされているということになるので、SPTへのPリスクの加算も可能です。
ありがとうございました。
よく分かりました。
助かります。
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