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口腔機能低下症病名での歯管の算定

口腔機能低下症病名での歯管の算定

  • 受付中回答2
いつも大変お世話になっております。
現在口管強算定に必要な算定項目を整理しています。(診療実績として12回以上の口腔機能低下症病名や
口腔機能不全症での歯管の算定が必須とのことですので)この歯管の算定についてですが、例えば前月まで歯周疾患やう蝕での病名で歯管の算定をしていた患者さんに対して、今月に口腔機能低下症病名がついた場合に歯管を算定すると、これは算定項目の必要条件である歯管として自動的にカウントされると考えてよいのでしょうか
ご教授の程よろしくお願いいたします。

回答

カウントされると考えられます。
また、「口腔機能低下症」が確定している場合には、さらに口腔機能管理料も算定可能であり、カウントできますね。

いつも迅速なご回答を頂きありがとうございます。算定に向けて一歩前進しました。
再度ご質問させていただきたく思います。口腔機能管理料も算定可能とのことですが、口腔機能低下症病名での歯管とこれに伴って算定できる口腔機能管理料加算で一人の患者さんで算定に必要な回数として2回分が取れると考えてよいのでしょうか

歯科疾患管理料と口腔機能管理料が同日に算定された場合に、1回とカウントするのか2回とカウントするのか、明確化されていませんが
施設基準の文言を読む限り、2回でも問題ないように推定します。

いずれにしても通常なら12回といわず20回30回以上は普通に算定できると思いますので、あまり気にしなくて良いですね。

再度ご回答いただきありがとうございます。とても参考になりました。
今後ともよろしくお願いいたします。

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