口腔機能低下症病名での歯管の算定
口腔機能低下症病名での歯管の算定
- 受付中回答2
現在口管強算定に必要な算定項目を整理しています。(診療実績として12回以上の口腔機能低下症病名や
口腔機能不全症での歯管の算定が必須とのことですので)この歯管の算定についてですが、例えば前月まで歯周疾患やう蝕での病名で歯管の算定をしていた患者さんに対して、今月に口腔機能低下症病名がついた場合に歯管を算定すると、これは算定項目の必要条件である歯管として自動的にカウントされると考えてよいのでしょうか
ご教授の程よろしくお願いいたします。
回答
カウントされると考えられます。
また、「口腔機能低下症」が確定している場合には、さらに口腔機能管理料も算定可能であり、カウントできますね。
いつも迅速なご回答を頂きありがとうございます。算定に向けて一歩前進しました。
再度ご質問させていただきたく思います。口腔機能管理料も算定可能とのことですが、口腔機能低下症病名での歯管とこれに伴って算定できる口腔機能管理料加算で一人の患者さんで算定に必要な回数として2回分が取れると考えてよいのでしょうか
歯科疾患管理料と口腔機能管理料が同日に算定された場合に、1回とカウントするのか2回とカウントするのか、明確化されていませんが
施設基準の文言を読む限り、2回でも問題ないように推定します。
いずれにしても通常なら12回といわず20回30回以上は普通に算定できると思いますので、あまり気にしなくて良いですね。
再度ご回答いただきありがとうございます。とても参考になりました。
今後ともよろしくお願いいたします。
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。