施設基準の算定について
施設基準の算定について
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届出した内容に変更が生じた場合の算定について質問です。
届出の内容と異なった事情が生じた日の属する月の翌月に変更の届出を行うとの事ですが、たとえば今月9月に異なる内容が生じた場合は翌月10月に届出を行い、その翌月の11月から算定ができなくなる、または新たに届け出た点数で算定することになることは理解出来ました。
しかし、9月や10月の算定はどうなるのでしょうか?元々届出をしていた点数の算定は可能なのでしょうか?
あと、異なった内容が生じた9月中に変更届を提出すれば10月から算定ができなくなる、または新たに届け出た点数で算定することになるのでしょうか?
教えていただけると助かります。
届出の内容と異なった事情が生じた日の属する月の翌月に変更の届出を行うとの事ですが、たとえば今月9月に異なる内容が生じた場合は翌月10月に届出を行い、その翌月の11月から算定ができなくなる、または新たに届け出た点数で算定することになることは理解出来ました。
しかし、9月や10月の算定はどうなるのでしょうか?元々届出をしていた点数の算定は可能なのでしょうか?
あと、異なった内容が生じた9月中に変更届を提出すれば10月から算定ができなくなる、または新たに届け出た点数で算定することになるのでしょうか?
教えていただけると助かります。
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