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第2章第10部手術通則第18号に掲げる手術の施設基準について

第2章第10部手術通則第18号に掲げる手術の施設基準について

  • 受付中回答2
施設基準に係る年間実績等の報告について、実績のカウントについてお伺いします。

例)胸腔鏡下弁形成術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)に関する施設基準
(略)
(3) 胸腔鏡下弁形成術を年間 20 例以上実施していること。
(4) 胸腔鏡下弁形成術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)を術者として、5例以上実施した経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。

年間実績を満たすため確認していますが、
①(3)胸腔鏡下弁形成術を年間 20 例以上実施していること。について、20例すべてが通則18内視鏡手術用支援機器を用いる場合の術式でなければいけないのでしょうか。それとも、ダヴィンチでない胸腔鏡下弁形成術も含めてよいのでしょうか。
術者の経験としての実績はもちろん、内視鏡手術用支援機器を用いる場合の術式でなければいけないと思いますが、年間の実績については20例ともダヴィンチでなくてもよいという認識です。
こちらは、ダヴィンチ下の弁形成術だけではなく通則18おける年間実績のカウントに通ずるものとしてご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

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