第18の2 リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算について
第18の2 リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算について
- 受付中回答1
リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算について質問です。「当該病棟の入院患者のうち、院内で発生した褥瘡(DESIGN-R2020分類d2以上とする。)を保有している入院患者の割合が2.5%未満であること。)当該病棟の入院患者数が80人以下の場合は、本文の規定にかかわらず、当該病棟の入院患者のうち、院内で発生した褥瘡を保有している入院患者が2人以下であること。」
と基準を満たす必要があると記載されており、加算を申請しようとする病棟内だけの褥瘡発生を見ればよいのか、全病棟での事を言っているのかわからなくて質問をしました。
また、その病棟に褥瘡が発生していなくても、他の病棟で院内発生してしまってから、加算をとっている病棟に転入した場合は院内発生しているから加算の対象外になるのでしょうか?
と基準を満たす必要があると記載されており、加算を申請しようとする病棟内だけの褥瘡発生を見ればよいのか、全病棟での事を言っているのかわからなくて質問をしました。
また、その病棟に褥瘡が発生していなくても、他の病棟で院内発生してしまってから、加算をとっている病棟に転入した場合は院内発生しているから加算の対象外になるのでしょうか?
回答
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答4
受付中回答2
受付中回答2
受付中回答2
地域包括ケア病棟入院料を算定する場合で、在宅療養支援病院及び在宅療養後方支援病院の届出は行っていない場合、訪問看護ステーションが当該保険医療機関と同一の敷...
受付中回答6
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。