暫間固定の歯数に関して
暫間固定の歯数に関して
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歯周外科を行う前の暫間固定(簡単なもの)について、その予定となる動揺のある歯牙が1,2本の場合に暫間固定の部位が1,2歯となると考えられますが、少数歯だけの暫間固定というのは認められるのでしょうか?
赤本等の例をみると、3~3の6歯に対して両側の「4,4」を固定源としたような例しかでていないので、例えば左下の7だけを固定として、固定源を左下6というのは算定可能なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
赤本等の例をみると、3~3の6歯に対して両側の「4,4」を固定源としたような例しかでていないので、例えば左下の7だけを固定として、固定源を左下6というのは算定可能なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
結論から言えば、算定可能です。
歯周外科の術前においては、歯数に関わらず「簡単なもの」が1顎につき1回の算定が認められています。
なお、赤本などの参考書はあくまで「参考」程度です(間違いも多いです)ので、最終的には告示・留意事項通知、疑義解釈通知(事務連絡)等を保険医自らが確認するようにしてください。
青本見る限りは可能だと感じていたのですが、例示は多数歯ばかりで、以前の勤務先では4歯以上にして算定するよう言われてましたので、疑問に思っていた次第です。
大変参考になりました。
ありがとうございます。
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