暫間固定の歯数に関して
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歯周外科を行う前の暫間固定(簡単なもの)について、その予定となる動揺のある歯牙が1,2本の場合に暫間固定の部位が1,2歯となると考えられますが、少数歯だけの暫間固定というのは認められるのでしょうか?
赤本等の例をみると、3~3の6歯に対して両側の「4,4」を固定源としたような例しかでていないので、例えば左下の7だけを固定として、固定源を左下6というのは算定可能なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
赤本等の例をみると、3~3の6歯に対して両側の「4,4」を固定源としたような例しかでていないので、例えば左下の7だけを固定として、固定源を左下6というのは算定可能なのでしょうか?
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